フリーメリー -Free Melly-。今もなおコメント欄で見かけるこのワード。
YNW Mellyの司法取引、一体どうなったのと思っているかたも多いと思います。今回はちょっと複雑なニュース「共犯のYNW Bortlenの司法取引」について、一体何が起きて、これからどうなるのか、解説してみます。
まずは要点から
9月9日、共犯とされているラッパーのYNW Bortlen(本名はCortlen Henry)が、なんと司法取引に応じました。これにより、彼にかかっていた殺人容疑は取り下げられることになったんです。代わりに、証人買収が1件、重大犯罪の事後従犯が2件、そして二方向通信機器の不正使用が1件、これらについて「ノーコンテスト(不争)」という形で合意したそうです。
気になる刑罰ですが、懲役10年と保護観察6年が言い渡されました。すでに勾留されていた期間も考慮される見込みなので、最短で2031年頃には出所できるんじゃないか、と報じられています(あくまで報道の推測らしい)。
検察側は、第一級殺人(2件)などの重い罪を取り下げる代わりに、Bortlenに「宣誓供述」を提出する義務を課しています。でも、弁護側は「これは有罪を認めたわけじゃないし、彼やMellyにとって不利になるような使い方はされないはずだ」と強調しているんです。このあたりが、ちょっとややこしい。
共犯とされているYNW Mellyの裁判は、なんと2027年1月まで大幅に延期されることになりました。以前の裁判では、評決がまとまらず「ミストライアル」になっていたんです。
そして、遺族側の代理人からは、Bortlenへの「デポジション(証言録取)」を求める声も上がっています。この司法取引が「仲間を売った(スニッチした)」ことになるんじゃないか、という憶測も飛び交っていますが、Bortlen本人はSNSでこれを否定しています。一体、どういうことなんでしょうか?
最新情報。何が起きたの?
フロリダ州のラッパー、YNW Bortlenが、9月9日に司法取引を受け入れたことで、彼にかけられていた2件の第一級殺人を含む、最も重い罪が取り下げられました。彼は、証人買収1件、重大犯罪の事後従犯2件、そして二方向通信機器の不正使用1件について、「ノーコンテスト」と表明し、裁判所は懲役10年と保護観察6年を言い渡したんです。
州の検察側は、この取引の条件として、Bortlenさんに「宣誓供述」の提出を求めています。これに対して、弁護人の方は、「今回のノーコンテストという答弁は、彼が有罪を認めたわけではないし、この供述がBortlen自身や、他の人(特にYNW Melly)にとって不利に使われることは想定していない」という立場を明確にしています。
出所時期については、すでに勾留されていた期間が刑期に算入されることや、実際の運用を考えると、最短で2031年頃になるだろうと、いくつかの報道で推測されています。もちろん、これはあくまで推測なので、運用によって多少のずれはあるかもしれませんね。
法律用語、ちょっと解説!
ここからは、ニュースに出てきたちょっと難しい法律用語を、もっと身近な言葉で解説していきますね。
• ノーコンテスト(不争)って何?
これは「事実関係については争いません」という答弁のことで、自分が「有罪です」と認める自白とはちょっと違うんです。この合意に基づいて刑罰が決まることもありますが、「密告(スニッチ)」とは同じじゃない、と理解しておくとわかりやすいと思います。
• 事後従犯(Accessory After the Fact)って?
誰かが重大な犯罪を犯したことを知っていながら、その人が逃げるのを手伝ったり、証拠を隠したりする行為のことです。もし、もとになった犯罪が死刑に相当するような重いものだと、この事後従犯も「一級重罪」として扱われることがあるんですよ。
• 二方向通信機器の不正使用(Fla. Stat. §934.215)って?
これはフロリダ州の法律で、携帯電話などの通信機器を使って、重大な犯罪の実行を助ける行為を禁止しているものです。これは「第三級重罪」にあたります。
「スニッチ」って言われる?
ヒップホップの世界では、司法取引をするとすぐに「スニッチ(密告者)」というレッテルを貼られがちですよね。でも、今回の件はちょっと複雑なんです。
• 殺人容疑が取り下げられる代わりに、Bortlenは「宣誓供述」を提出する義務を負っています。
• しかし、弁護側は「この供述が使える範囲には制限があるし、Mellyさんの裁判で証言する義務は想定していない」とハッキリ言っている。
だから、この状況をすぐに「スニッチだ!」と決めつけるのは、法律的にも事実から見ても、ちょっと早計だと言えそうです。
一方で、亡くなった方の遺族側の代理人が、Bortlenに対して「デポジション(証言録取)」を求めると公言しています。これは、民事裁判や関連する手続きで、彼の供述がどう扱われるかが注目されるポイントになりそうです。ストリートの文化的な「スニッチ」という見方と、実際の法律的な状況との間にギャップがあるのが、この事件の核心とも言えるでしょう。
YNW Mellyへの影響は?
共犯とされているYNW Mellyの再公判は、もともと2025年9月に始まる予定だったんですが、なんと2027年1月まで延期されることになりました。Bortlenさんの司法取引が、Mellyの裁判の進め方に直接的にすぐに影響を与えるわけではない、と見られています。でも、Bortlenの供述が今後どう扱われるかは、引き続き大きな争点になりそうですね。Mellyの最初の裁判は、評決がまとまらず「ミストライアル」になっていた、という経緯もありますから、今後の展開が気になるところです。
これまでの流れ(タイムライン)
• 2019年:BortlenとMellyが殺人容疑で逮捕されました。
• 2023年6月~7月:Mellyの最初の裁判が行われましたが、評決がまとまらず「ミストライアル」となりました。
• 2025年9月9日:Bortlenが司法取引に合意し、殺人容疑は取り下げられました。懲役10年と保護観察6年の判決です。
• 2027年1月(予定):Mellyの再公判が始まる予定。
カルチャーと法律
今回の件は、ストリートでの「仲間への忠誠心」と、司法手続きの「合理性」がぶつかり合う、ケースと言えそうです。Bortlenさんは、終身刑になるかもしれないという大きなリスクを避けるために、供述をする義務を負いました。その一方で、SNSでは「スニッチじゃない」というメッセージを繰り返し発信し、ヒップホップ文化の中での自分の立ち位置を守ろうとしています。
「司法取引の内容(供述がどこまで使われるのか、証言する義務があるのか)」と、「世間の『スニッチ』というレッテル」の間に大きなズレがあるからこそ、私たちのような情報を提供する側は、透明性があって、法律的に正確な報道を心がけることが、とても大切だと感じたので深掘りしてみました!